車道の真ん中を悠々と走る自転車…これって違反?車で追い越しはできる?

暮らし

昔ながらの狭い車道を悠々と走る自転車。
車で脇をすり抜けようとしても、だんだん車道の真ん中を走行する自転車に遭遇することってありませんか?
私が普段通っている道路は狭いところが多く、さらに田舎で高齢者が多いためにこういう自転車によく出会ってしまいます。
できれば追い越したいのだけど、譲ってもらえないとそのまま自転車の後ろをノロノロと走る羽目になることもあってイライラします。
クラクションを鳴らすのもダメなような気がするし、こういった場合はどうするのが正解なのでしょうか?

車道の真ん中を走る自転車は違法?

道路交通法では自転車は「軽車両」の分類になるため、基本的には車道を走らなくてはなりません。
例外的に、以下の場合には歩道の走行が認められます。

・歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
・歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
・運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
・歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合

逆に言えば、この条件に当てはまらない場合は歩道を走行していると道路交通法に違反することになります。
このため、公道を走る場合は例外を除いて車道を走行するのが正解になります。

では1車線道路ではどう走ればよいのでしょうか?
1車線の場合、自転車は左端を走ることになっています。
左端に寄ってくれていれば、車で追い抜くことは可能です。

2車線道路で真ん中を走るのは違法?

では2車線道路の場合ですが、自転車は「左端を走行しなければならない」という決まりはないそうです。
つまり、車線の真ん中を走っていても違法ではありません。
この自転車を追い越す場合には、車を追い越すのと同じように「右車線に車線変更をして追い越す」という手順が必要になります。

自転車は車に道を譲る必要がある?

私が狭い道路を自転車で走行しているときには、車に道を譲ったりすることもありますが、実は車に道を譲らなければならない、という決まりもありません
つまり、狭い道で真ん中をゆっくりノロノロ走る自転車に遭遇してしまったら、そのまま後ろをついていくしかない、というのが現状のようです。

1車線道路の真ん中を走行したり、右側を走行したりする自転車は道路交通法には違反しているのですが、それが邪魔で追い抜きができなくても他に手立てがないということのようです。

いかがでしたか?
車と自転車では走行速度が違うため、追い抜けずに困ることがあっても、現状では車が我慢するしかない、という決まりのようです。
まして相手が高齢者などであれば、自転車の走行もふらついたりと危ないことが多いので、車のほうが気をつけて運転しなければなりませんね。