最近、私の通勤路で建物の工事をしています。
そこは国道沿いで、広い歩道(自転車通行可)があるのですが、毎日そこに工事の車が駐車しています。
歩道幅いっぱいに駐車しているので、自転車に乗ったまま通行するのはほぼ不可能。
毎日車道側にはみ出して通行しているのですが…
これって車が駐車違反じゃないの?
気になったので、歩道にかかった車の駐車について調べてみました。
歩道には車を止められない
少しでもほかの車の通行の妨げにならないように、と、広い歩道にすっぽりと止めた車。
実はこれ、駐車違反です。
道路交通法の第47条には、車両の駐車の仕方について、歩道や路側帯がある一般道路では車道の左端に沿うこと、とあります。
つまり、歩道がある場合にはそこに止めること自体が違反、ということになるのです。
歩道の乗り上げ、路側帯の中の駐車もアウト
同じように片輪だけ歩道に乗り上げて駐車をしている車両もよく見かけます。
半分であろうが全部であろうが、これもやはり駐車違反ということになります。
路側帯がある場合でも、ここに入って駐車したらアウト。
歩道や路側帯はあくまでも歩行者のものであるので、車両は止められません。
いかがでしたか?
このように駐車禁止区域以外でも、歩道や路側帯に車を駐車していると、駐車違反で取り締まられることになります。
時々工事などで歩道に車両が乗り入れているケースもありますが、おそらく所定の届け出をして、さらに警備員を配置、歩行者の安全を確保して、というのが前提なのだと思います。
歩道に駐車してはいけないのはなんとなくそうだろうと思っていましたが、路側帯はちょっと意外だったので覚えておきたいと思います。
歩道の車にも困りますが、道路の真ん中を悠々と走る高齢者の自転車も困りますよね。
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