スクランブル交差点では自転車はどの信号を守ったらいいの?道路交通法では?

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自転車で職場まで移動することが多い私ですが、通勤路にスクランブル交差点があります。
いつもこの交差点を自転車で通過するときに、いったいどの信号を守ったらよいのか?と疑問でした。
自転車は車両だから車両用の信号?
それとも歩行者用信号で渡ってもいいの?
この疑問について調べてみました。

自転車は軽車両

まず、自転車は道路交通法で「軽車両」に分類されます。
このことから、道路を走行する際には必ず左側通行をすること、と決められています。
車道の右側を走行することは道路交通法違反になりますし、車との正面衝突などの危険があるので認められていません。
広い歩道などでは自転車が我が物顔で走行していることもありますが、これも例外を除いてはルール違反です。
よく歩道を歩いていると、後ろから来た自転車にベルを鳴らされ、どけ!と言われたりすることがありますが、歩道はあくまで歩行者優先
自転車で走行できる場所ではないのが原則です。
ただし例外があります。

・運転者が13歳以下の子供か、70歳以上の高齢者、車道走行に支障がある身体障がい者である。
・道路標識等で歩道が通行できる場合。
・通行の安全を確保するためにやむを得ず歩道を通行する場合。

どの場合でも、歩行者を押しのけて走行していいわけではないので注意が必要です。

スクランブル交差点での走行

自転車は乗っていれば「車両」、押して歩いていれば「歩行者」という扱いになります。
この原則を知っていれば、スクランブル交差点のどの信号を見たらよいかがわかります。
いくつかのケースに分けてみてみましょう。

ケース1:自転車に乗って通行し、右折したい場合

自転車が右折をしようとした場合、自動車のように右折レーンに入ってそのまま右折することができないのはご存じの通り。
スクランブル交差点で自転車に乗り右折しようとする場合には、2段階右折が必要になります。
まず、車両用信号が直進方向に青になっているときに対岸まで渡ります。
そして右折方向の車両用信号が青になるまで待ちます。
青になったら右折方向に進むことができます。
歩行者用信号が青になったときに、乗ったまま斜め右に走行するのはルール違反になります。

ケース2:自転車を押して右折したい場合

自転車を押して通行する場合には歩行者と同じ扱いになります。
車両用信号がどちらか青になっていても、スクランブル式の場合は歩行者信号は全て赤になっているはずです
全ての車両用信号が赤になり、歩行者信号が青になったら自転車を押しながら通行しましょう。
この場合は右折方向に斜め横断することができます

ケース3:すべての信号が赤の場合

当然のことですが、車両用、歩行者用ともに信号が全て赤の場合は、車両も歩行者も通行することができません

気をつけたいその他の自転車走行ルール

自転車は軽車両扱いになるので、違反をすると罰金刑を受けたりすることがあります。
自動車で違反をした場合は「反則金」の支払いで済むこともありますが、自転車で違反をした場合はもれなく罰金刑につながる赤切符を切られてしまいます。
傘さし運転、二人乗り、スマートフォンを持ってのながら運転はもちろん、ヘッドホンを装着しての運転や飲酒運転、夜間の無灯火運転なども罰則の対象になります。
自転車は免許がなくても老若男女問わずだれでも運転することができますが、きちんとルールを守って通行しましょう。

いかがでしたか?
自転車は安全にルールを守って乗りたいものです。