自転車で通勤していると、いろいろな場面で自転車のルールを改めて考えさせられます。
先日、車道を自転車で走っていると、前を走っていた自転車が急に交差点前で止まりました。
車両用信号はまだ青。
なぜ?と思ってみてみると、歩行者用信号が点滅していたのでした。
私は車両用の信号に従えばよいのでは?と思い、そのまま通行したのですが、果たして正解はどちらなのでしょうか?
自転車は車両…だけど?
基本的なルールでいうと、やはり自転車は車両の扱いになるので車両用信号に従うのが原則になります。
しかし、自転車は様々な走行の仕方があり、それによってどうやら守るべき信号が変わってくるようなのです。
歩道を走行しているなら歩行者用信号
歩道は歩行者のための通路ですが、中には自転車走行可能になっているところがあります。
また、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者が自転車を運転しているときや、安全な走行を確保するためにやむを得ない場合には歩道を通行してもよいことになっています。
こういった場合、従う信号は歩行者信号になります。
横断歩道に自転車横断帯がある場合
横断歩道によっては、歩行者の横断歩道の隣に自転車用の横断帯が設置されているところがあります。
この表示がある場合は、自転車は歩行者と同じ扱いとなり、歩行者信号を守らなければなりません。
押して歩いているときは歩行者
自転車から降りて押しながら歩いているときは歩行者になります。
この場合も、歩行者信号を見て渡ることになります。
いかがでしたか?
走行している場所や乗り方などによって見るべき信号が変わる自転車。
気をつけて交通ルールを守りたいですね。
自転車の交通ルールは案外知らないものが多いのではないでしょうか?
こちらの記事も読んでみてくださいね。
歩道を歩いていると自転車のベルを鳴らされた…これって違法?案外知らない自転車ルール
つい先日のことです。 私は商店街に職場があるのですが、そこにはアーケードと歩道があります。 その歩道は確か自転車通行不可のはずなのですが、歩いていると後ろから自転車のベルがチリンチリンと鳴りました。 振り返るとおじいさんが歩道を自転車...