天気がよくなると、自転車に乗って出かける人も多くなりますね。
私も最近は通勤に自転車を使っています。
ところで先日、自転車でびっくりするような荷物を運んでいる人を見かけました。
それがなんと竹!
2メートルはあろうかという長い竹を片手に持ち、片手でハンドルを持って自転車に乗る高齢者です。
自転車ってそんな荷物を運んでも大丈夫なのでしょうか?
道路交通法で決まっている自転車ルール
自転車は「車両」の扱いになりますので、道路交通法でルールが決められています。
積載できる荷物についても道路交通法が定めています。
まず大前提では
ハンドルに荷物をかけるなど、積載装置以外の場所に荷物を乗せてはならない。
また、積載した荷物によりハンドル操作などの運転動作が妨げられたり、バランスが悪くなったり、尾灯・反射器材(後方反射板)などが隠れるようなこととなってはならない。
と定められています。
つまり、自転車の荷台やカゴに乗せることのできない荷物は自転車では運べない、ということなのです。
時々、買い物袋をハンドルにぶら下げて走行している自転車がいますが、あれも違反ということになります。
また、自転車はバランスを崩すと危ない乗り物なので、運転の際にバランスが悪くなるようなこともあってはならない、と決められているようです。
積載できる荷物はどんなもの?
積載する荷物の運び方は規則で決められていましたが、さらに細かいルールは条例で決められています。
条例は都道府県によって違いがあるので、今回は東京都を例にとってみます。
東京都の条例によれば、荷物の積載については
・積載装置から左右に15cmを越えてはみ出さないこと。
と決められています。
つまり、自転車そのものの長さや幅を超えた荷物は運べないことになります。
大きさについても条例があり、
・長さ・幅は積載装置から30cmを越えないこと。
・高さは、積載した際に地面から2mを越えないこと。
と定められています。
重さについても、あまり重すぎる荷物は運べません。
高さもバランスの関係か、条例で決まっているようです。
以上のような条例から、長い竹を持って自転車を運転するのはルール違反ということになります。
まずは長さの問題。
あきらかに2メートルはあるかという竹でしたので、自転車の前後30センチは優に超えていました。
また、自転車の片手運転は、道路交通法第70条、71条によって禁止されています。
この状態が見つかれば、即罰則、ということも考えられるケースだったのです。
気をつけなければいけないルール
自転車はその手軽さから、ついうっかりやってしまいがちなルール違反がたくさんあります。
例えば右側通行や歩道走行です。
歩道走行については、12歳以下の子供と高齢者については特例で通行が認められていますが、「歩道通行可」の標識のない歩道を走行するのは道路交通法違反になります。
自転車は人力で走るので忘れがちですが法律では「車両」扱いですので、右側通行も禁止。
他にも夜間の無灯火運転や、一時不停止なども違反対象になります。
横断歩道を通行するときには自転車を降りて歩いて渡る、など、ほんのちょっとしたことがルール違反であることも多いのです。
いかがでしたか?
免許がいらず、小さいときから慣れ親しんでいる自転車はつい「車両」であることを忘れがちです。
大きな荷物、長い荷物は無理せず自転車以外の運搬方法を使うのがよさそうですね。
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